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甲冑武具
刀剣文書類

調査鑑定機関の紹介

日本甲冑史学研究会

甲 冑 武 具 審 査 概 要

一、審査の目的
日本古来の伝統的武家文化遺産である甲冑武具類を再発見の上評価保存し、調査・研究の資料とする為に行います。 (近年は甲冑を専門に鑑する人の中にも新古の別を誤るむきもあるようですので、正確 な鑑定の為の啓発も目指します)。

二、審査主任
本会の審査は、これ迄甲冑武具とそれに係る歴史について多数の著書や論考を世に問うた実績をもつ当会々長 井伊達夫(井伊美術館々長、彦根藩甲冑史料研究所々長、<以下主宰団体>彦陽甲冑研究会・ 與板藩井伊家史料保存会)が主任として総括し、永年にわたる調査研究の鑑識 経験をもとに公正かつ独自の判断においてこれを行います。

三、審査業務の補助
審査資料の展納、写真撮影、記録等の審査補助業務は必要において当会職員が行います。

四、審査場所及実施様態
原則的に出張調査は行いません。井伊美術館内において毎時恒常的に行い、速やかなる認定書・指定書の発行を目指します。審査依頼人は現品を持参する か送附して下さい。

五、審査の等級及び費用

詳しくはお問い合わせください。

六、審査・認指定の等級及該当評価基準

 (一)貴重認定…甲冑武具の参考資料として貴重すべきもの

 (二)特別貴重認定…甲冑武具として優れて鑑賞に値すべきもの

 (三)重要指定…甲冑武具・歴史遺品として重要たるもの、あるいは旧重要美術品に準ずべきもの

 (四)特別重要指定…我国の文化遺産として宝器とみなすべきもの。旧重要美術品を超え重要文化財又は国宝に準ずべきもの。

 

七、審査特例

○新作部品又は修理、新補が甲冑武具の一部あるいは全体に属する場合であっても、定式を外さず、時代観が合致し、全体の雰囲気を壊さない範囲においてはこれを一概に排除しません。尚上記が桃山時代以前に属する場合は、古作新装として古作同然に看做す場合もあります。

○新作甲冑武具類は本格的復原作以外は審査の対象外とします。

○一作にあらざるいわゆる合わせ物であっても、時代が一致するか、全体の雰囲気に合致する場合は一概にこれを排除しません(江戸初期以前の古作は大名家伝来の品でも家地等区々で上下不完である場合が少くなく、この点の救済措置が必要であるとの事由によります)。

○火中焼残品も審査の対象とします。

井伊直弼の絶筆を調査鑑定しメディアに紹介。
(平成20年9月18日共同通信より)

竹中半兵衛愛刀虎御前に彼の生涯を偲ぶ(とらごぜー京都恩賜博物館旧蔵・某家蔵)平成8年

日本甲冑史学研究会

主任鑑定士・井伊達夫

一枚張星兜(関保之助愛品-藤末~鎌倉初)

調査鑑定のご依頼・お問い合せ
TEL 075-525-3921

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相馬家軍列秘巻 部分

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